日本武道空手正中館規約(抜粋)平成19年10月8日施行
第1条(根拠) |
この規約は「日本武道空手正中館」の会員としての必要事項を定める。本会は、「各人の自由が他人の自由を侵害しないように制限されている集団」である。したがって、全ての会員の自由を保障するため、互いの立場を尊重し、規律を維持することが必要である。 本規約は、四つの原則を基本とする。 1.寛容の義務および他人の個性と信念を尊重すること。 2.会員の心身を保護すること。 3.会員が本会の活動に参加し、これに関する課題を達成すること。 4.教育的性格をもつ活動の責任を会員が自ら漸次引き受けていくこと。 |
第3条(目的) | 会員は協力して「武道空手」を発展させるよう努めると共に体力、技術力、精神力の向上をはかり、礼節を重んじ、謙譲の心を養い、「人間形成に資するための自己鍛錬」を以てその目的とする。 |
第5条(責務) |
会員は本会の規約を遵守するとともに指導者の指示に従わなければならない。 1.会員は活動を行うとき、その活動に適した健康状態で行うこと。 2.稽古にあたっては終始礼法を守り、長上を敬い欠礼しないこと。 3.厳正な環境の維持につとめること。 4.本会の活動に積極的に協力すること。 5.その他、目的を達成するために必要なこと。 |
第9条(入会) | 本会への入会は、入会承諾書(少年)および会員登録申請書を提出し、許可を得るものとする。また、会員登録料3,000円(年間保険料含)を納入しなければならない。 |
第10条(退会) |
本会から退会を希望する者は、速やかにその旨を届け出なければならない。 本会の退会は、次のとおりとする。 1.本人の意思により、届け出があった場合。(退会届の提出) 2.届出を行わず、90日を超えて本会の活動に参加が無い場合、また会費未納の場合は強制的に退会とする。(強制退会) 3.その他、本会は本会の定める規約等を遵守しない会員を退会させることが出来る。 |
第11条(届出) |
会員は、前条1の退会届の他、次の事項に該当する場合はその旨を届け出なければならない。 1.住所および連絡先等の変更があった場合。[連絡先等の変更] 2.諸事情により、本会の活動に1ヶ月を超えて参加の出来ない場合。[休会] 3.他団体での稽古および競技大会等に参加する場合。[部外活動] 4.その他、届け出を必要とする場合。 |
第12条(会費) |
本会の月会費は、次のとおりとする。 1.正会員:基本2,000円 賛助会員:一口1,000円 2.家族割引およびその他の減免額を別表1に定める。 3.稽古回数また参加の有無により減免されない。 4.会員の責任において遅滞なく納入すること。 5.会費は事情の如何に関わらず返還しない。 6.入会次年度以降の年間会員登録料、年間保険料は納入分より充当する。 |
第14条(統制) |
会員が次の事項に該当したときの統制を行う。 本会の処罰は、警告・会員資格の停止・除名の3種とし、会議の決定による。 1.本規約および決議に反したとき。 2.本会の名誉を汚したとき。 3.その他、本会の統制を乱したとき。 |
【正中館道場、個人情報保護方針】
正中館道場は会員の個人情報保護を社会的責務であると認識し、以下のとおり個人情報保護方針を定め、その管理を行うよう徹底します。当館ホームページにおいては個人を識別することの出来る情報の基本である「名前」を無断で掲載しません。
1.個人情報の取扱に関する法令、国が定める指針その他規範を遵守します。
2.会員の個人情報は下記の場合を除いて無断で利用しません。
(1)会員の同意がある場合
(2)法令により個人情報の開示が求められた場合
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【一般部】16才以上
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【初 級】 10級(白帯) 【有 段】 初段(補)以上(黒帯) |
【下 級】 9級~7級 |
【中 級】 6級~4級(紫帯) |
【少年部】16才未満
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10級、9級 (橙帯) 2級、1級 (茶帯) |
8級、7級 (黄帯) 初段(補)以上 (黒帯) |
6級、5級 (緑帯) |
資格称号ライン(20才以上)
準指導員(JS):「2段以上」・・・銀糸線2本
正指導員(SS):「3段以上」・・・銀糸線3本
準師範 (JH):「4段以上」・・・銀糸線4本
師 範(SH):「5段以上」・・・金糸線5本
最高師範(SSH): ・・・金糸線7本
段位受審資格・受審年齢(正中館昇段資格に関する内規第5条)
第5条(受審資格・受審年齢) |
昇段は現に取得する段級位で次の期間を経過した者および年齢条件を満たした者について行う。 |